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2009年12月22日

手当てと所得制限について

 子ども手当てに所得制限をつけるだのつけないだの、ずいぶんすったもんだした挙句に、やっと所得制限なしという最初の方針に戻ったようでなにより。まあ、800万円の所得制限があったとしても、我が家はそこまでは届かないので、実質は関係ないのだけど。

首相、子ども手当「所得制限設けず」

 まあ、たまには政治的な話題も書いてみようかと。

 世の中でいろんな手当てを受けようとするときに、いつもいつも所得制限というのがついて回る。ちょっとした所得額の差で手当てが受けられたり受けられなかったりするのは、とても不公平だと思う。

 乱暴かもしれないけれど、なんちゃら手当てがあるとすれば、該当者全員に支払うべきだ。所得が多かったらもらえないんじゃなくて、所得が多かったらその分だけ多く課税すればいい。

 例えば、今回の子ども手当ての話でも、800万円が所得制限となったときに、799万円の人はもらえるけど800万円だともらえないというのはまったく納得できない。例えば、800万円の人は子どもが3人で、799万円の人は一人だけって場合なんてどう?所得制限というのは、所得以外の条件を無視するという意味も持っている。

 だから、手当ての支給は該当者全員というのが明らかに公平だ。所得以外のさまざまな条件は、現状の課税制度にもそれなりにうまく組み込まれている。子ども手当ての支給が追加になるとすれば、課税制度を設計しなおすだけでうまく収められるはずだし。まあ、子ども手当てをもらう資格がない高額所得者も多少の増税になるかも知れんけど、高額所得者ならその程度の増税に文句は言わないだろう。

 もうひとつ所得制限のデメリットがある。それは事務コスト。所得制限をもうけると、ほとんどの場合で手当てを受ける人が申請書を出さなければいけない。申請書を受け取るコスト、申請書を作成するコスト、申請書を提出するコストがある。目には見えないけれど。それだけではない。行政側では、申請書の内容をチェックするコスト、受け取って事務的に処理するコストが必要となる。いったい、どれだけの人件費がかかっていることやら。

 そういう理由で、手当ての支給については所得制限をもうけるべきではないというのが個人的な結論。


 ちょっと関連するところで、生活保護という制度が気になったので調べてみたらびっくり。

平成17年度の基準(第61次改訂生活保護基準額表より) 東京都特別区内在住(1級地の1)
・単身世帯 31歳
 ・第1類 40,270円(20-40歳)
 ・第2類 43,430円(単身世帯)
 ・住宅扶助 (最大)53,700円
合計 137,400円(月額)
生活保護 - Wikipedia


 都内で働いてる人で、手取り10万円に満たない人ってたくさんいるよね?



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posted by satoshis at 21:58 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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